【競売について】

地方裁判所では債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産等を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続を取り扱っています。これが不動産の競売です。

住宅ローンを3~6か月程度滞納すると、債権者から催告書が届きます。催告書には、滞納分と遅延損害金を支払わなければ期限の利益が喪失する旨、法的手続きにより債権回収を始める旨が記載されています。

催告書を放置しておくと、分割返済ができなくなり、金融機関から住宅ローンの残額を一括返済するよう請求されます。

そして、期限の利益を喪失すると、一括返済しなければならなくなり、それができなければ、債権者は担保である不動産を差し押さえます。その後、債権者の裁判所への競売申し立てが認められると、強制的に競売にかけられます。その競売で得られた資金は、抵当権者である債権者の残債の回収に、優先的に充てられます。

このような流れが任意売却と競売の代表的な違いです。任意売却は法的な強制処分ではないため、債権者と債務者が合意をすれば、売却価格や引渡しの時期なども相談のうえ決定することができます。また、売却資金の配分は債権者が優位ではあるものの、資金以外の部分では債務者の希望もある程度踏まえて引渡しの時期などを決められます。競売にかけられる前に任意売却を進めるほうが、所有者側の希望が反映されやすくなるといえます。

最終的に競売は、通常の売却や任意売却と比べて低価格で売却される傾向があります。引渡しの時期は所有者の希望とは関係なく決定されるため、所有者やその家族は、仕事や学校の都合などを考慮されずに退去せざるを得なくなります。競売は、経済面で不利になるだけでなく実生活にも大きな影響があり、精神面にも重い負担がかかるものといえるでしょう。